Q: 月末日に育休を取っていた場合、社会保険料が免除になりますが、この月末日が土日(会社の指定休日)の場合はどうなりますか?
ご質問ありがとうございます。 育休中の社会保険料免除について、月末が休日だった場合の取り扱いは気になりますよね。パパ育コミュニティでの知見をもとに、お答えします。
1. メインの回答
育休を取得する月の末日が会社の休日(土日など)であっても、その日が育児休業の期間に含まれていれば、社会保険料は免除の対象となるはずです。
社会保険料免除の条件は「その月の末日に育児休業を取得していること」です。そのため、月末日が労働日であるか休日であるかは関係ありません。例えば、金曜日まで出勤し、土日である月末の2日間を育休期間として申請すれば、要件を満たすことになります。
ただし、これはあくまで一般的な制度の解釈です。最終的な判断や手続きの詳細は会社によって異なる場合があるため、間違いを避けるためにも、必ず事前に会社の人事や総務の担当部署に確認することをおすすめします。
2. とはいえうまくいかなかった事例
社会保険料の免除は大きなメリットですが、育休中のお金の流れはそれだけではありません。計画通りにいかないこともあります。
あるパパは、「育休中は住民税の支払いがあることを知らなかった」という経験を共有してくれました。住民税は前年の所得に対して課税されるため、育休で収入がない期間も支払い義務が続きます。その方は、復帰後に会社が立て替えていた分を一括で支払うことになり、最初の給与がほとんど手元に残らず驚いたそうです。
また、育児休業給付金の振込が想定より遅れるケースもあります。申請から2ヶ月で入金された人もいれば、4ヶ月近く待ったという人もいました。公的な手続きは、個々の状況によって時間がかかることがあるため、資金計画には余裕を持たせておくと安心です。